会員規則
Membership Agreement
Membership Agreement
入会申込者について正副会長会議が審査を行い、理事会にその結果を報告する。理事会はその報告を審議し、入会の可否を決定する。
会長は、入会審査を得て、入会が決定されたときはその旨を、書面にて入会申し込み者に通知しなければならない。
入会を承認されたものは、入会金及び年会費に関する規定に基づき、所定の入会金及び年会費を納付しなければならない。
入会の承認通知がなされた日の翌月の末日までに入会金及び会費を納付しない場合は、入会の申請を取下げたものとみなす。
会員名簿は、毎年3月末日現在で整備、確定する。
入会した会員に対しては、会長は速やかに会員証明書を発行する。
入会金は一律5万円とする。
この規則は、平成26年11月18日より施行する。