会員規則

Membership Agreement

第1章 入会

第1条(入会申込)
  • 入会を希望する者は、会員1名の推薦を受けた上、当会が制定した様式による「入会申込を前記「推薦状」のほか入会申込書に記載した必要書面を添付して当法人会長に提出するものとする。
  • 入会申込書には、入会を希望するものが、複数の事業所を有し、その事業所が当法人の複数の支部に存する場合は、「入会申込書」にその旨を記載しなければならない。
  • 入会を希望する者が法人または団体であるときは、入会申込に際し、当法人に対し権利を行使するもの(会員代表者)を届け出なければならない。
第2条(入会審査)

入会申込者について正副会長会議が審査を行い、理事会にその結果を報告する。理事会はその報告を審議し、入会の可否を決定する。

第3条(入会通知)

会長は、入会審査を得て、入会が決定されたときはその旨を、書面にて入会申し込み者に通知しなければならない。

第4条(入会金及び会費の納付)

入会を承認されたものは、入会金及び年会費に関する規定に基づき、所定の入会金及び年会費を納付しなければならない。

第5条(入会承認のみなし取下げ)

入会の承認通知がなされた日の翌月の末日までに入会金及び会費を納付しない場合は、入会の申請を取下げたものとみなす。 

第6条(会員名簿)

会員名簿は、毎年3月末日現在で整備、確定する。

第7条(会員証明書の発行)

入会した会員に対しては、会長は速やかに会員証明書を発行する。

第2章 会費

第8条(入会金)

入会金は一律5万円とする。

第9条(年会費)
  • 年会費は、会員の地域事業所の所在支部数に応じて以下の4つに分類し、会員の種別にかかわらず、それぞれ下記の金額とする。
    1. A会員
      地域事業所の所在する支部数が1つの会員をいい、年会費は10万円とする。
    2. B会員
      地域事業所の所在する支部数が2~3つの会員をいい、年会費は14万円とする。
    3. C会員
      地域事業所の所在する支部数が4~5つの会員をいい、年会費は18万円とする。
    4. D会員
      地域事業所の所在する支部数が6つ以上の会員をいい、年会費は22万円とする。
  • 支部の年会費は、これを徴収しない。
第10条(年会費の支払時期等)
  • 会費は、当該事業年度の年会費を一括して支払うものとし、指定銀行口座に振り込む方法による。但し支払い方法は別に定める方法によることができる。
  • 年会費は、当法人の会員名簿に登録された会員の事業所が行なう。
  • 会費の納付期限は納付請求書を受領した翌月の末日までに支払うものとする。
第11条(新入会員の入会金及び年会費の支払時期等)
  • 新たに入会した会員は、入会が承認された日の翌月の末日までに前条の方法により年会費を支払うものとする。
  • 年会費は、当法人の会員名簿に登録された新入会員の事業所が行なうものとする。
  • 年度途中で入会した新入会員の初年度年会費は、月割計算により、納付始期から経過した月についてはこれを減額する。ただし、入会した月は算入する。
  • 本部事務局は、入会承認後速やかに入会金及び年会費の納付請求書を当該新入会員に送付するものとする。
  • 新入会員の登録は、入会の承認がなされた日をもってこれを行なう。ただし、第1項の期限までに入会金及び年会費を納付しないときは、会長は、当該会員の入会を取り消し、登録を抹消することができる。
第12条(新入会員の入会金及び年会費の支払時期等)
  • 一度退会した会員が再度入会する場合の入会金は、理事会の承認を得てこれを免除することができる。
第13条(休会)
  • 会員が天災等の止むを得ない事情によりその事業を休止し、会員として活動を休止したい旨の申し出があったときは、理事会の決議を得てその会員を休会扱いとし、休会中の年会費についてはこれを免除する。
  • 休会中の会員より、会員としての活動再開の申出があったときは、理事会の承認を得て、休会を解除する。休会解除後の年会費については、第11条を準用する。
第14条(選挙権)
  • 会員は役員規則の定めるところにより、当会の役員の選挙権及び被選挙権を有する。
第15条(名称使用)
  • 会員が定款第2条の目的のための事業をなす場合は、理事会の承認を得て、当会の事業であることを明示しなければならない。

第3章 会員の退会

第16条(退会届)
  • 当会を退会しようとする会員は、当会が制定した様式による「退会届書」を当会会長に提出しなければならない。
  • 退会届書には、退会する理由を必ず記載しなければならない。
  • 退会の申し出は理事会が承認したときにその効力を生ずるものとする。
  • 退会の申し出は相当な理由がある場合を除き承認するものとする。
第17条(資格の喪失)
  • 会員は、定款第12条に掲げる会員の資格を喪失したときは、速やかに当会会長宛にその旨の通知をしなければならない。
  • 会員の資格の喪失が3ヶ月間以内の期間であり、その期間経過後に資格が回復するものであるときは、その旨をあわせて通知しなければならない。
  • 通知を受けた会長は、速やかに当該会員の資格審査のため、資格審査委員会を招集しなければならい。
  • 前項の資格審査員会において、資格の喪失により退会することが確定したときは、会長は速やかに当該会員に対し、退会通知をしなければならない。
  • 第2項の事情がある場合は、理事会の決議により、退会を留保することができる。
第18条(死亡または解散)
  • 会員が死亡した場合は、その相続人または親族は、速やかにその旨を当会会長に通知しなければならない。
  • 会員が法人である場合に、解散をしたときは、当該法人の清算人は、速やかにその旨を当会会長に通知しなければならない。
  • 会員が法人である場合に、法人が破産したときは、第2項を準用する。この場合、清算人を破産管財人と読み替える。
  • 第1項ないし第3項の通知を受けた会長は、速やかに資格審査委員会を招集し、資格審査した上、第1項ないし第3項の通知者に対し退会通知をしなければならい。
第19条(会費未納)
  • 会員が別に定める年会費に関する規定により支払うべき会費の納付期限から3ヶ月を経過したときは、会長は、当該会員に対し、2週間以上の期限を定め、当該期限内に会費の支払いなき場合は、会員たる資格を喪失する旨の催告書を送付する。
  • 会長は、前項の催告書の送付と同時に、当該会員の推薦者および所属支部長に対し、会費未納を催告した旨を通知する。
  • 前項の期限内に支払がない場合は、会長は会員たる資格を失った旨を記載した退会通知書を当該会員に対して送付する。
第20条(除名)
  • 会員が定款第13条第1項に掲げたる事由の発生により当該会員を除名する場合は、会長は、定時理事会または臨時理事会を招集しなければならない。
  • 会長は、除名対象者となった会員に対し、理事会において弁明の機会を与える旨を通知しなければならない。
  • 理事会における除名の決議は、出席理事の3分の2以上の賛成により決議することを要す。
  • 除名の決議がなされたときは、そのときをもって会員たる資格を喪失するものとする。
第21条(未納金等の支払)
  • 退会した会員から当会が徴収すべき未納金等がある場合は、退会通知書とともにその旨及び金額を通知するものとし、退会者は速やかに前記金額を支払うものとする。

この規則は、平成26年11月18日より施行する。

  • 平成19年11月16日制定
  • 平成24年07月20日改定
  • 平成26年09月17日改定
  • 平成26年11月18日改定