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2019/04/17 その他

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過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について

今年度からいろいろなところで話題になっている 「働き方改革」!

リフォーム事業者においても他人事ではなくなりました。

ジェルコ事務局員はたった4人ですが、 今年度から積極的に有給休暇を取ってもらうようにしました。

早速ですが、厚生労働省からリ推協を経由して、以下の通り 「過重労働による健康障害防止のための総合対策の改正について」の通知が届きました。

長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための 関係法律の整備に関する法律により、 労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、 罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や 長時間労働者への医師による面接指導の強化、 勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、 一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されています。

今回の労働基準法及び労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、 別紙1のとおり総合対策の見直しが行われました。

つきましては、本総合対策の趣旨をご理解いただき、 貴団体の会員及び傘下事業場等へも周知していただき、 本総合対策のうち事業者が講ずべき措置の実施の指導につき 特段のご配慮を賜りますようお願いいたします。

別紙1 https://drive.google.com/file/d/1A8dK8xRcvMDYIVFsZdYzBijc_5tOrLW6/view?usp=sharing

ご一読いただきますよう、 宜しくお願い致します。