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2020/05/11 その他

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【国交省より】新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた住宅ローン減税等の適用要件の弾力化にについて

ジェルコ会員の皆様へ

国土交通省より下記の連絡が
ありましたので、ご案内申し上げます。

国土交通省住宅局 新型コロナウイルス感染症等の影響を踏まえた 住宅ローン減税等の適用要件の弾力化にについて

4/30、新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえた関連税制法が公布・施行され、
住宅ローン減税等の適用要件弾力化措置が正式に
決定しました。
これにあわせて、別添「通知」のとおり、当該措置の適用を
受けるために必要な書類の様式を定めました。
https://drive.google.com/file/d/10sABV91wxgE6QPy8P1rB-p2H5n5Ko_uQ/view?usp=sharing

 

また、措置の概要等について5/1付でプレスリリースを
予定しており、
その中で事業者や個人の皆様向けのQ&A集も掲載しております。
(プレスリリースURL)http://www.mlit.go.jp/report/press/index.html

なお、本日以降、事業者等の皆様から国交省への問い合わせが
予想されますが、
事前に必ずQ&A集を確認し、それでも不明点がある場合には
プレスリリース上にあるメールアドレスにお問い合わせください。
(コロナ感染防止対策として出勤人数を最小限にしており、
電話対応は大変難しくなっていることを何卒ご理解ください。)

加えて、これまで皆様に広報用チラシとして活用をお願いして
おりました「消費税率の引上げに伴う4つの支援策」につきまして、
今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた対応に関する内容等を
加えた形で更新しましたので、
別添「【改訂版】消費税率の引上げに伴う4つの支援策」の通り
データをお送りいたします。
https://drive.google.com/file/d/1r5c3YFk1N2KwkRv3R1v5dTwuSr0nH04B/view?usp=sharing

また、住宅ローン減税及び不動産取得税の特例措置につきましては、
別途詳細な資料を作成しておりますので、
別添「住宅ローン減税の適用要件の弾力化について」
の通りデータをお送りします。
https://drive.google.com/file/d/1L0jiJWljaSls7cnuDltMtjixO-sffiFa/view?usp=sharing

これらにつきましては、住宅を購入される方へ説明される機会に
是非ご活用頂ければと思います。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

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国土交通省住宅局住宅企画官付

以上が国交省からのお知らせでした。

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一般社団法人 日本住宅リフォーム産業協会
関東甲信越支部
米光 一朗
E-mail i-yonemitsu@jerco.gr.jp
本部ホームページ http://www.jerco.or.jp
Tel 03-5541-6051 Fax 03-5541-0128
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